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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第九条

平成六年法律第七十八号法律

第九条

量子科学技術研究開発機構は、文部科学大臣が前条第一項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。

2登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合においては、量子科学技術研究開発機構及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3前二項の規定は、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構について準用する。

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