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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十条 (欠格条項)

平成六年法律第七十八号法律
(欠格条項)

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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