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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第六条 (登録手続)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(登録手続)

第六条

第八条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 利用促進業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
    3. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 資産に関する調書
  3. 登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類
  4. 利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類
  5. 研究実施相談者及び安全管理者の氏名を記載した書類
  6. 研究実施相談者及び安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定放射光施設又は特定中性子線施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類
  7. 研究実施相談者及び安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者及び安全管理者に対する使用関係を証する書類

3特定高速電子計算機施設に係る第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
    3. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 資産に関する調書
  3. 登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類
  4. 利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類
  5. 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の氏名を記載した書類
  6. 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定高速電子計算機施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類
  7. 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者に対する使用関係を証する書類

4文部科学大臣は、登録をしたときは、法第十一条第二項各号に掲げる事項を当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

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