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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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