(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。