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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十七条 (登録の取消し等)

平成六年法律第七十八号法律
(登録の取消し等)

第二十七条

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて利用促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで利用促進業務を行ったとき。
  3. 第十七条第二項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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