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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十七条 (業務規程の認可)

平成六年法律第七十八号法律
(業務規程の認可)

第十七条

登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2文部科学大臣は、前項の認可をした業務規程が利用促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3業務規程に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。

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