(業務規程の認可の申請)
第十六条
登録施設利用促進機関は、法第十七条第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2登録施設利用促進機関は、法第十七条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
3特定放射光施設(量子科学技術研究開発機構により設置されるものに限る。)に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法
- 二放射光専用施設を設置する者の募集及び選定並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法
- 三選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項
- 四利用者選定業務の公正の確保に関する事項
- 五研究実施相談者の配置に関する事項
- 六施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法
- 七特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する事項
- 八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
- 九利用促進業務の円滑な実施のための量子科学技術研究開発機構及び一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項
- 十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項
4特定放射光施設(理化学研究所により設置されるものに限る。)に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法
- 二放射光専用施設を設置する者の募集及び選定並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法
- 三選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項
- 四利用者選定業務の公正の確保に関する事項
- 五研究実施相談者の配置に関する事項
- 六施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法
- 七特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する事項
- 八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
- 九利用促進業務の円滑な実施のための理化学研究所との連携に関する事項
- 十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項
5特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法
- 二選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項
- 三利用者選定業務の公正の確保に関する事項
- 四研究実施相談者の配置に関する事項
- 五施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法
- 六特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営に関する事項
- 七特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する事項
- 八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
- 九利用促進業務の円滑な実施のための理化学研究所との連携に関する事項
- 十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項
6特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法
- 二中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定並びに中性子線専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法
- 三選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項
- 四利用者選定業務の公正の確保に関する事項
- 五研究実施相談者の配置に関する事項
- 六施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法
- 七特定中性子線施設における研究者等の安全の確保に関する事項
- 八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
- 九利用促進業務の円滑な実施のための日本原子力研究開発機構及び高エネルギー加速器研究機構との連携に関する事項
- 十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項