(利用促進業務の休廃止の許可の申請等)
第十七条
登録施設利用促進機関は、法第十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする利用促進業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
2文部科学大臣は、法第十八条の許可をしたときは、前項各号に掲げる事項を当該許可を申請した登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。