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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十六条 (選定委員会)

平成六年法律第七十八号法律
(選定委員会)

第十六条

登録施設利用促進機関は、第八条第一項第一号に規定する選定を行う場合には、施設利用研究に関し学識経験を有する者からなる選定委員会を設け、その意見を聴かなければならない。

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