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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十五条 (利用促進業務の実施に係る義務)

平成六年法律第七十八号法律
(利用促進業務の実施に係る義務)

第十五条

登録施設利用促進機関は、文部科学大臣から利用促進業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その利用促進業務を行わなければならない。

2登録施設利用促進機関は、第十三条において読み替えて準用する第六条第一項の規定により作成し、文部科学大臣の認可を受けた実施計画に従って、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準に適合する方法により利用促進業務を行わなければならない。

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