(改善命令) 第二十六条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務を行うべきこと又は利用促進業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗