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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十六条 (改善命令)

平成六年法律第七十八号法律
(改善命令)

第二十六条

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務を行うべきこと又は利用促進業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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