(適合命令) 第二十五条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗