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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十五条 (適合命令)

平成六年法律第七十八号法律
(適合命令)

第二十五条

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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