条文くん法令検索 AIに質問する

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十四条 (報告及び検査)

平成六年法律第七十八号法律
(報告及び検査)

第二十四条

文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第二十四条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(役員及び職員の公務員たる性質) 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 目次 第二十五条(適合命令) →