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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (身分を示す証明書)
平成十八年文部科学省令第二十八号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十一条
法第二十四条第二項の身分を示す証明書は、
別記様式第三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第三
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