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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第二十条 (役員の選任及び解任)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(役員の選任及び解任)

第二十条

登録施設利用促進機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任した役員の氏名
  2. 選任又は解任した年月日
  3. 選任又は解任の理由

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
  2. 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の経歴を記載した書類

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