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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十二条 (役員の選任及び解任)

平成六年法律第七十八号法律
(役員の選任及び解任)

第二十二条

登録施設利用促進機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

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