(役員の選任及び解任) 第二十二条 登録施設利用促進機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗