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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十三条 (役員及び職員の公務員たる性質)

平成六年法律第七十八号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十三条

登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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