(役員及び職員の公務員たる性質) 第二十三条 登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗