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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十一条 (交付金)
平成六年法律第七十八号
法律
(交付金)
第二十一条
国は、予算の範囲内において、登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
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この条文を参照している条文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 目次
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