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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十条 (区分経理)
平成六年法律第七十八号
法律
(区分経理)
第二十条
登録施設利用促進機関は、その利用促進業務を行う場合には、利用促進業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
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