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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十二条 (登録施設利用促進機関による利用)

平成六年法律第七十八号法律
(登録施設利用促進機関による利用)

第十二条

登録施設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

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