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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第十二条 (登録施設利用促進機関が作成する実施計画の記載事項)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の記載事項)

第十二条

登録施設利用促進機関が作成する特定放射光施設(量子科学技術研究開発機構により設置されるものに限る。)に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第一項第五号イからヘまで及び第七号に掲げる事項を記載しなければならない。

2登録施設利用促進機関が作成する特定放射光施設(理化学研究所により設置されるものに限る。)に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第二項第五号イからヘまで及び第六号に掲げる事項を記載しなければならない。

3登録施設利用促進機関が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第三項第六号イからホまで及び第七号に掲げる事項を記載しなければならない。

4登録施設利用促進機関が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第四項第五号イからヘまで及び第七号に掲げる事項を記載しなければならない。

5研究実施相談者のうち一名以上が非常勤の者である登録施設利用促進機関が作成する実施計画には、前各項の規定により記載すべき事項のほか、利用支援業務の質の維持向上のための措置に関する事項を記載しなければならない。

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