(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法等の特例)
第七条
第五条第一項の規定により量子科学技術研究開発機構の業務が行われる場合には、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十三条第二号中「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第六条第一項」と、「承認」とあるのは「承認又は認可」とする。
2第五条第二項の規定により理化学研究所の業務が行われる場合には、国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二十四条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」とする。
3第五条第三項の規定により日本原子力研究開発機構の業務が行われる場合には、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は文部科学大臣」とする。