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国立研究開発法人理化学研究所法 第二十四条

平成十四年法律第百六十号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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