条文くん法令検索 AIに質問する

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第三十一条

平成六年法律第七十八号法律

第三十一条

第十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 目次