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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第七条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第七条

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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