(中長期計画の認可申請等)
第五条
研究所は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画を記載した申請書を、中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
2研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
研究所は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画を記載した申請書を、中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
2研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。