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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に関する省令 第六条 (中長期計画の記載事項)

平成十三年国土交通省令第四十七号府省令
(中長期計画の記載事項)

第六条

研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途
  4. その他当該中長期目標を達成するために必要な事項

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