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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令 第三条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成二十四年内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

第三条

機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中長期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途
  5. その他機構の業務の運営に関し必要な事項

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