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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令 第二条 (中長期計画の認可申請)

平成二十四年内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(中長期計画の認可申請)

第二条

機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

  1. 次号から第四号までに掲げるもの以外のもの文部科学大臣
  2. 機構法第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号及び第四号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項文部科学大臣及び総務大臣
  3. 機構法第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(第四号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣
  4. 機構法第十八条に規定する業務のうち同条第六号及び第七号に掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)に関する事項文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣

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(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
附則

通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号)第三条の二の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とし、同項の表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とする。

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