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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第十八条 (業務の範囲等)

平成十四年法律第百六十一号法律
(業務の範囲等)

第十八条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。
  2. 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。
  3. 人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。
  4. 人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  6. 第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  7. 次に掲げる者として公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
    1. 宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者であって、その成果を活用して宇宙空間を利用した事業を行おうとするもの
    2. イに掲げる者と共同して当該研究開発を行う大学その他の研究機関
  8. 機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。
  9. 宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  10. 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
  11. 十一
    科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  12. 十二
    前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第十六条の規定の施行前にした行為並びに附則第十条第五項、第七項及び第八項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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