条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十二条の八 (法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)

第五十二条の八

第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所
  2. 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
  3. 国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産

e-Gov法令検索で第五十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十二条の八(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条の七 地方税法施行令 目次 第五十二条の九(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産) →