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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第三十一条

平成十四年法律第百六十一号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により文部科学大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第二十一条第三項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

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