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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
平成十四年法律第百六十一号
法律
· 条文 35 件 ·
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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(名称)
第四条
(機構の目的)
第四条の二
(国立研究開発法人)
第五条
(事務所)
第六条
(資本金)
第七条
(出資証券)
第八条
(持分の払戻し等の禁止)
第九条
(役員)
第十条
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第十一条
第十二条
(副理事長及び理事の任期)
第十三条
(役員の欠格条項の特例)
第十四条
第十五条
第十六条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十七条
(役員及び職員の地位)
第十八条
(業務の範囲等)
第十八条の二
(株式等の取得及び保有)
第十九条
(宇宙開発利用に関する基本的な計画)
第二十条
(学術研究の特性への配慮)
第二十一条
(基金の設置等)
第二十二条
(区分経理)
第二十三条
(国会への報告等)
第二十四条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十五条
(積立金の処分)
第二十六条
(主務大臣の要求)
第二十七条
(機構の解散時における残余財産の分配)
第二十八条
(主務大臣等)
第二十九条
(財務大臣との協議)
第三十条
第三十一条
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十五条
(その他の経過措置の政令への委任)