(学術研究の特性への配慮) 第二十条 文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗