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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第十七条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百六十一号法律
(役員及び職員の地位)

第十七条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(独立行政法人航空宇宙技術研究所法及び宇宙開発事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧研究所法又は旧事業団法(第十二条及び第二十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は通則法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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