条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第十九条 (宇宙開発利用に関する基本的な計画)

平成十四年法律第百六十一号法律
(宇宙開発利用に関する基本的な計画)

第十九条

主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。

2主務大臣は、第十八条第二号及び第九号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同条第九号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十四条まで、第十七条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十九条(宇宙開発利用に関する基本的な計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の二(株式等の取得及び保有) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 目次 第二十条(学術研究の特性への配慮) →