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宇宙基本法 第二十四条

平成二十年法律第四十三号法律

第二十四条

政府は、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇宙開発利用に関する基本的な計画(以下「宇宙基本計画」という。)を作成しなければならない。

2宇宙基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 宇宙開発利用の推進に関する基本的な方針
  2. 宇宙開発利用に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
  3. 前二号に定めるもののほか、宇宙開発利用に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3宇宙基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4内閣総理大臣は、宇宙開発戦略本部の作成した宇宙基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。

5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、宇宙基本計画をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6内閣総理大臣は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

7政府は、宇宙開発利用の進展の状況、宇宙開発利用に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、宇宙基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、第四項及び第五項の規定を準用する。

8政府は、宇宙基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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