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宇宙基本法 第二十五条 (設置)
平成二十年法律第四十三号
法律
(設置)
第二十五条
宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、宇宙開発戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
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