(名称)
第三条
この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。
この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。
前条の規定により機構の職員となった大学共同利用機関及び研究所の職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。