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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第十三条 (役員の欠格条項の特例)

平成十四年法律第百六十一号法律
(役員の欠格条項の特例)

第十三条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

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(役員となるべき者の指名の際の宇宙開発委員会の同意等)

第十一条の規定は、通則法第十四条第一項の規定による機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者の指名について準用する。

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