第十五条
機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十四条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十三条及び第十四条」とする。
機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十四条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十三条及び第十四条」とする。