(主務大臣の要求)
第二十六条
主務大臣は、次に掲げる場合には、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
- 一宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき。
- 二関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるとき。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
主務大臣は、次に掲げる場合には、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。