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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第二十三条 (国会への報告等)

平成十四年法律第百六十一号法律
(国会への報告等)

第二十三条

機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

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