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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第二十二条 (区分経理)
平成十四年法律第百六十一号
法律
(区分経理)
第二十二条
機構は、基金に係る業務の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令 第3条
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