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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第二十二条 (区分経理)

平成十四年法律第百六十一号法律
(区分経理)

第二十二条

機構は、基金に係る業務の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

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