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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第二十九条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百六十一号法律
(財務大臣との協議)

第二十九条

主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第二十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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