(財務大臣との協議) 第二十九条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。二第二十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗