(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の三
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十八条第一号に規定する学術研究に関する事項
- 二機構法第十八条第二号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
- 三機構法第十八条第三号に規定する人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発に関する事項
- 四機構法第十八条第四号に規定する人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発に関する事項
- 五機構法第十八条第五号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
- 六機構法第十八条第六号に規定する民間事業者の求めに応じた援助及び助言に関する事項
- 七機構法第十八条第七号に規定する助成金の交付に関する事項
- 八機構法第十八条第八号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
- 九機構法第十八条第九号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
- 十機構法第十八条第十号に規定する大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
- 十一機構法第十八条第十一号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 十二機構法第十八条第十二号に規定する附帯業務に関する事項
- 十三業務委託の基準
- 十四競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十五研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮に関する事項
- 十六宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するために機構が講ずべき措置に関して必要な事項
- 十七機構の業務に係る技術に関する情報又は技術が化体した物品の漏えい又は流出の防止その他の適切な管理に関する事項
- 十八その他機構の業務の執行に関して必要な事項