(監事の調査の対象となる書類)
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。