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地方税法施行令 第三十七条の七 (法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

第三十七条の七

第七十三条の四第一項第二十六号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する不動産
  2. 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

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