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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令 第三条の二 (業務実績等報告書)

平成二十四年内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(業務実績等報告書)

第三条の二

機構に係る通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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