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国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

平成十三年農林水産省令第四十七号府省令
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十五条の五第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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